大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1822 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人稲葉誠一の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、その実質

は刑訴法違反を主張するに過ぎないものと認むべきであるから、刑訴四〇五条所定

の適法な上告理由に当らない。

被告人Bの弁護人大貫大八の上告趣意第一点は原審において控訴趣意として主張

されず、従つて原審の判断を経ていない事項であるから上告適法の理由とならない。

同第二点は誘導尋問であり、それは違法であるとの刑訴法上問題を前提として、事

実誤認乃至原判決の採証を非難するに過ぎないものであつて、刑訴四〇五条所定の

上告理由に当らない。

被告人Cの弁護人長谷川寧の上告趣意の前提とする刑訴四一一条は上告理由を定

めたものではなく、上告裁判所の職権による原判決破棄の事由を定めたものである

ことは、夙に当裁判所の判例とするところである(昭和二四年新(れ)第五号、同

年七月二二日大法廷判決、判例集三巻七号一三六九頁)。論旨は結局量刑不当を主

張するものと認むべきであるから、刑訴所定の上告理由に当らない。

なお、記録を調べても、本件につき同四一一条を適用すべき事由あるを認め難い。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官一致の意見によつて、主

文のとおり決定する。

昭和二七年九月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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